2021-05-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第13号
台湾は、二〇〇三年から協力的非加盟漁業主体という形で条約に参加ということでございますけれども、二〇〇三年以前も大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の適用水域内で相当量の漁獲を行っておりました。
台湾は、二〇〇三年から協力的非加盟漁業主体という形で条約に参加ということでございますけれども、二〇〇三年以前も大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の適用水域内で相当量の漁獲を行っておりました。
私ども農林省といたしましては、二〇一七年の漁期について台湾当局へしっかりと働きかけを行い、AISの搭載の推奨を進めるとともに、今般操業ルールに明記された投縄、揚げ縄の開始時間などの操業ルールが適切に実施され、取り決め適用水域における操業秩序の維持が図られるよう全力を尽くしていきたい、このように考えているところでございます。
例えばこれを見ますというと、御承知だと思いますが、要請の(1)に、適用水域から次の水域を撤廃すること。どういうことかというと、東経百二十五度三十分より東側、北緯は二十七度です、これから東側、つまり東シナ海から東側、ここは絶対妥協しちゃ駄目ですよという要求なんですね、御承知だと思うんですが。 それから、台湾が主張する暫定執法線がありますが、この南側、ここは絶対駄目ですよということなんです。
今、儀間先生からお話のございました日台民間漁業取決めでございますが、平成二十五年に署名されまして、毎年沖縄県などの漁業関係者も参加していただきながら日台漁業委員会といったものを開催して、取決めの適用水域におけますところの双方の漁船がトラブルがなく安心して操業できるよう、そうした操業ルールを決定してきているところでございます。
一つは、現在の日台漁業取決めのところのこの適用水域から、先ほどの東経百二十五度三十分より東側の水域等を、これを撤廃するといった御要望があったわけでございますが、この見直しの要望につきましては私どもとしても重く受け止めているわけでございますが、やはりまずは操業ルールの必要な見直しと適切な実施の確保により、沖縄県を始めとする関係の漁業者の皆さんが台湾漁船とのトラブルがなく安心して操業できるよう全力を尽くしていきたいと
また、台湾漁船につきましては、二〇一五年のクロマグロ漁期におきまして、約二百隻の漁船が日台民間漁業取決めの適用水域のうち、いわゆる特別協力水域及び八重山北方三角水域において操業したと、このように把握しているところでございます。
○政府参考人(佐藤一雄君) 先ほどお答えしたわけでございますが、まさに私ども、この適用水域外のところで取締りもやっておりまして、時々、ここの海域につきましては、適用水域以外のところでございますが、ほかの海域に行くということで、よく台湾や何かの船が通っていくというようなことがございまして、その船に対しましては、まさに今先生おっしゃったように、我が国の領域での漁業は禁止されておるといったようなことを放送
○香川政府参考人 日台民間漁業取り決めの適用水域におきます操業ルールにつきましては、三月四日から七日まで協議をいたしまして、七日の委員会で最終合意に達したところでございます。 この交渉には、沖縄県、宮崎県の漁業関係者も参加していただきまして、交渉中も日本側参加者の間で意見調整を重ねながら、最終日の未明まで台湾側と精力的に議論し、その結果、ルールの見直しについて合意したところでございます。
○政府参考人(本川一善君) 日台漁業取決めにおきまして、八重山のいわゆる北方の逆三角形の水域を適用水域から除外するようにということで見直しを強く求められておるということは十分認識をしております。十六日も仲井眞知事が来られまして、林大臣と面会された際にもそのような御要請をいただいており、これを重く受け止めておるところでございます。
要は、この適用水域等の枠組みが決まったわけですが、その中での操業ルールにつきましては、その後も議論が行われたということであります。漁業関係者の皆様方にも参加をしていただきながら、日台漁業委員会において、適用水域における操業ルールについて、先月、一月に合意に至った、こういった経緯をたどってきました。
そして、昨年四月の署名以後、こうした枠組みが合意された後、その具体的な取り決め適用水域における操業の取り扱い、操業のルール等につきまして、引き続き議論が行われてきました。漁業関係者の皆様の意向を踏まえながら、こうした操業ルールについても精力的に議論が続けられてきたところです。
しかしながら、日台漁業取決めの内容は、尖閣諸島周辺の我が国の排他的水域での台湾漁船の操業を認めるいわゆる適用水域を設定、片や日台双方で操業する海域として特別協力水域を設けていることから、同取決めはどう見たって、この内容は台湾側に大きく譲歩をして、我が国の関係者のなりわいを著しく脅かしているという結果にしか見えないのであります。
その一番目には、いわゆる日台漁業取決め適用水域から次の水域を撤廃すること。パネルで見てください。東経百二十五度三十分、つまり右側のオレンジ色で囲んだ枠でございますが、この左側のラインが東経百二十五度三十分でございますから、これの東へ向けての海域を協定から撤廃をしてくださいと。それからもう一つは、左に進んでまいりまして、逆三角形の……
○小里大臣政務官 御指摘のとおり、この取り決めの締結後に、この適用水域において、多数の台湾のマグロ漁船が展開をしているということは承知をしております。 こうした水域におきましては、宮崎県、長崎県などの漁船が一部操業を行ったものの、沖縄の漁業関係者は、トラブル等を懸念してか、主として先島諸島南側の水域で操業を行わざるを得ないという厳しい状況にあることをまた重く受けとめているところであります。
日台漁業取決めに関する問題の中で、一から四までの項目で直接御要請があったと思いますが、一から二、三、四とありますが、特に四の日台漁業取決め適用水域から東経百二十五度三十分より東の水域、それから台湾が主張する暫定執法線、南側の水域を撤廃するようにという御要請をいただいたと思うんですが、お手元の資料を御覧いただきたいと思います。
日台民間漁業取り決めの実施に必要な法的措置が講じられた本年五月十日以降の取り決め適用水域におきます我が国漁船の操業状況につきまして、関係団体に確認を行いましたところ、取り決め適用水域の北側の水域におきましては長崎県に根拠を置きます大中型まき網漁船六隻、また、取り決め適用水域の東側の水域におきましては宮崎県、高知県などに根拠を置きます近海マグロはえ縄漁船二十二隻が例年並みの操業を行ったということでございます
当然ながら、適用水域の周辺でも配置をしておりますし、この南側水域についても、こういう違反が想定されましたので配置をいたしたところ、今御指摘のあったような拿捕につながる事態に至ったということでございます。これは、私どもが重点的な警戒をしておった、そのようなことが効果をあらわしたというふうに考えております。
○鈴木副大臣 先生御指摘のとおり、公益財団法人の交流協会、それと台湾側の亜東関係協会、そこで日台漁業委員会を開いているわけでありますが、先生御承知のとおり、第一回目の委員会を五月七日に台北で開催いたしまして、さらに、きのう十六日から本日にかけまして日台漁業者間の会合が那覇市で開催をされて、取り決め適用水域における操業の取り扱いについて意見交換をまさに進めているということを承知しているところでございます
○鈴木副大臣 七日におきましては、公益財団法人交流協会と台湾側の亜東関係協会、これが日台漁業委員会の第一回会合を七日に開催をし、取り決め適用水域における操業の取り扱い等について意見を行ったものと承知をいたしております。
この会合の中では、沖縄の漁業関係者、特にこの三名の漁業関係者の方々から直接現場の情報など御発言をいただきながら、取決め適用水域における操業の在り方につきまして我が国の考え方を再三にわたり台湾側に主張してきたところでございます。 しかしながら、残念ながら結果がまだ出ていない状況でございまして、今後、この取決め水域での操業の在り方を含めまして粘り強く協議してまいりたいというふうに考えております。
この沖縄水域におきましても、先ほど申し上げたような、この取決め適用水域の外縁部におきまして、そこに船を常駐させて、とどまらせて、洋上にとどまらせて、そこでレーダーを見ながら、はみ出てくる船がいないか、漁具がないかといったようなことを取り締まっていくということでございます。
ただいま糸数先生から御質問がございました日台漁業取決め、今回の取決めにおきましては、漁業実態が複雑であり、かつ日台双方が強い関心を有する海域を適用水域に設定するとともに、日台漁業委員会というものを設置しまして、海洋生物資源の合理的な利用や操業秩序の維持を図るための具体的な措置を協議することといたしてございます。
この取決めにつきましては、漁業実態が複雑で、かつ日台双方が強い関心を有する海域を適用水域に設定いたしまして、日台漁業委員会というものを設置し、そこで海洋資源の合理的な利用や操業秩序の維持を図るための具体的なルール作りを協議すると、こういう枠組みでございます。現在この協議を進めておりますが、依然まだ合意には至っておりませんで、継続的な協議を進めております。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の日台民間漁業取決めですが、本取決めの適用水域は排他的経済水域とされております。ですから、この尖閣諸島周辺の我が国領海内における違法操業漁業は従来どおり取締りの対象になると考えています。ですから、今回のこの取決めが領土に何らかの影響が生じるというふうには考えておりません。
現状では、取り決め適用水域での漁業ルールの確認がされないまま、クロマグロ漁業の最盛期を迎えます。以前から危険で問題となっている現場海域での操業の際の懸念や、台湾漁船が操業する海域が広くなることで、地元漁業者が危険を回避するために不本意ながらも操業の自粛を強いられたのでは、我が国の漁業振興への大きなダメージとなることは十分予想されることだと思います。